| 熊本市民会館ホームページリニューアル業務委託 委託業者募集要領 |
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| 1.業務の趣旨 |
| 近年、スマートフォンによるホームページの閲覧率が上がってきたことに加え、熊本市民会館(以下、「会館」といいます。)の開催事業の幅が広がり、それら多種多様な事業の発信・アーカイブとしての機能が、現在のホームページデザインでは必ずしも十分ではないため、会館ホームページをリニューアルするものです。 |
| 2.募集要項 |
| 熊本市民会館ホームページリニューアル業務委託 委託業者募集要領【PDF】 |
| 3.委託業務概要 |
| (1)業務名:熊本市民会館ホームページリニューアル業務委託 (2)業務内容:「熊本市民会館ホームページリニューアル業務委託 仕様書」【PDF】のとおり (3)履行期間:令和8年4月1日~令和8年9月30日 (4)提案上限額:2,993,000円(消費税及び地方消費税額を含む。) ※提案内容に関わらず、この上限を超える提案は受け付けません。 |
| 4.委託業者の選定 |
| 企画提案書及びプレゼンテーションにより提案内容を評価する「公募型プロポーザル」とします。 |
| 5.担当窓口 |
| 熊本市民会館(担当:大塚・北川) 〒860-0805 熊本市中央区桜町1番3号 TEL. 096-355-5235 FAX. 096-355-5239 |
| 6.参加表明書等の提出 |
| (1)提出期間:令和7年11月25日(火)~令和7年12月15日(月)17時迄 (2)提出場所:熊本市民会館(担当:大塚・北川) (3)提出書類: ・参加表明書(様式第1号)【 Word ・ PDF 】 1部 ・業務経歴書(様式第3号)【 Word ・ PDF 】 1部 ・誓約書(様式第4号)【 Word ・ PDF 】 1部 ・納税証明書(国・県・市町村)各コピー *最新のもの ・見積書(構築・保守) 各1部 (4)提出方法:持参、郵送、FAX、メール (5)その他:公募型プロポーザル参加表明書を提出後、都合により辞退したい時は、その旨を「辞退届(様式第2号)【 Word ・ PDF 】 」で提出をしてください。 |
| 7.質問について |
| (1)質問はメールにて受け付けます。 (2)質問期限は、令和7年12月24日(水)17時迄とし、以後は受け付けません。 (3)質問への回答は、参加表明をした全者にメールにて回答(連絡)します。 |
| 8.企画提案書の提出 |
| (1)提出期間:令和7年12月16日(火)~令和8年1月6日(火)17時迄 (2)提 出 先 :熊本市民会館(担当:大塚・北川) (3)提出方法:持参又は郵送(締切日必着)計5部 ※うち4部は会社名を消すこと (4)提案内容: 熊本市民会館の存在や魅力、事業等を最大限にPRするとともに、その利用促進に繋がる企画提案について、最新手法等を活用し提案すること。なお、提案内容の全体スケジュール及び実施・リカバリー体制についても記載すること。 (5)提案書類等の仕様: 提案書はA4サイズとし、図面等A4サイズより大きな書類がある場合は、A4サイズに折り込むこと。 (6)内容の確認: 提案内容について、担当が事前に尋ねる場合があるので、対応できること。 |
| 9.プレゼンテーション(企画提案書) |
| (1)日 程:令和8年1月13日(火) (2)会 場:熊本市民会館 第5・6会議室 (3)選定委員:4名(館長以下、職員) (4)結果通知:令和8年1月20日(火)頃に電話又はメールにて全者へ通知します。 (5)その他 ①プレゼンに参加しない場合は、辞退したものとします。 ②PCやプロジェクターの使用可 *要事前連絡 ※機器を持ち込み、セットする時間はプレゼン時間に含まれないものとします。 |
| 10.委託業者選定の手順 |
| (1)委託業者の選定は、企画提案書の審査及びそのプレゼンテーションを基にその評価を総合的に行い決定します。 (2)評価は、選定委員会において行い、その評価点を参考に審査し、総合的な判断に基づき1者を選定します。 (3)評価の基準は、ホームページ全体のリニューアル効果やアイデア、ボリュームを総合的に評価するものとし、評価の項目は別紙「評価基準」【PDF】のとおりとします。 (4)総合評価1位のものが辞退その他の理由で契約ができない場合、次点の者と契約交渉を行うものとします。 (5)公募型プロポーザル参加者が1者の場合でも、予定通り行うものとします。 |
| 11.その他 |
| (1)提出された書類、企画提案書等は原則として返却しません。 (2)企画提案書等の作成及び提出に係る費用については、応募者の負担とします。 (3)関係書類等に万が一、虚偽の記載等をした場合、公募型プロポーザルへの参加を無効とします。 (4)審査の結果に対する異議は、一切受け付けません。 |





